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住宅地区改良法の規定に基づく県営住宅の指定管理者の募集について

 徳島県では、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づく県営住宅を、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に奇与することを目的として設置しております。
 このたび、住宅地区改良法の規定に基づく県営住宅の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、令和8年度からの住宅地区改良法の規定に基づく県営住宅の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。

1.施設の概要

(1) 名称
 住宅地区改良法の規定に基づく県営住宅及び共同施設
(2) 施設概要
 ア 名称 大麻団地県営住宅
 イ 所在地 徳島県鳴門市大麻町檜字尾山6番2
 ウ 主要施設 県営住宅RC造4階4棟104戸(昭和41年〜42年建設)

2.指定期間

 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

3.募集要項の配布

※指定管理者に応募される方は、募集要項等を県ホームページからダウンロードしてください。
 住宅課においても同じものを配布しています。

(1)配布場所
 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁7階
 徳島県県土整備部住宅課県営住宅担当
(2)配布期間
 令和7年7月28日(月)から令和7年9月12日(金)までの午前9時から午後5時まで。
 ※ただし、土日及び祝日を除く。
 ※郵送を希望する場合は、750円分の切手を貼ったあて先明記の返信用定形外封筒(角形2号A4番 
  用)を同封の上、住宅課まで請求してください。(令和7年9月11日必着)

4.申請書類の受付

(1)受付期間
 令和7年9月19日(金)から令和7年10月2日(木)までの午前9時から午後5時まで
  ※ただし、土日及び祝日は除きます。
(2)受付場所
  徳島県県土整備部住宅課(徳島県庁7階)
(3)受付方法
 申請書類一式を、郵送又は持参により提出してください。なお、郵送の場合は令和7年10月2日 (木)の消印有効とします。

5.募集内容等に係る質問の受付

(1)受付期間
 令和7年9月1日(月)午後5時(必着)
(2)質問方法
 質問書(様式2)により、郵送又は電子メールにより、住宅課あてにお送りください。
(3)回答方法
 受け付けた質問に対する回答をとりまとめ、質問者それぞれ通知するとともに県のホームページにて   
 公表する予定です。回答内容を参照の上、申請書類を作成してください。

お問い合わせはこちら

徳島県県土整備部住宅課
〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地
電話 088-621-2590
ファクシミリ 088-621-2871
電子メール juutakuka@pref.tokushima.lg.jp
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