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有料セミナー『企業を危機にさらさないための実践的なハラスメント対応』6月17日(金)開催

実際に問題が起きたらどう対応すればよいか。軽視すると大問題に発展しかねず、その前に適切な対応を知っておくことが大変重要です。厚労省はセクハラで精神障害になった場合の労災認定基準見直しを検討するなど新たな動きもあります。トラブル防止のための本当に実践的な実務対応について最新情報を含め解説いただきます。
報道関係者各位
プレスリリース

                        2011年4月28日
                   株式会社 労働開発研究会


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      有料セミナーのお知らせ

『企業を危機にさらさないための実践的なハラスメント対応』

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株式会社 労働開発研究会(東京都新宿区、代表取締役 江曽 政英)は、
平成23年6月17日に、有料セミナー

『企業を危機にさらさないための実践的なハラスメント対応』

を開催いたします。

会期: 6月17日(金) 13:15ー16:45
会場:【上野】東京文化会館 4階大会議室

(詳細は添付の案内書またはこちらのページより
http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2011seminar/004701.html


◆◇◆実際にセクハラ・パワハラが起きた際の
すぐに役立つ本当に適切な対応とは?◆◇◆


実際にセクハラ・パワハラが起きた際に人事部、あるいは
担当者としてどのように対応すればよいのでしょうか。
ガイドラインに沿って対応できるものだけとは限りません。
そこには状況が確認できないことや加害者・被害者の言い分が
食い違うことなどが無数にあります。
その中で担当者として何を確認しどう対応していけばよいのか。

このセクハラ・パワハラ問題は軽視すると大きなトラブルに
発展しかねません。セクハラ・パワハラが原因で働けなく
なったり、退職せざるを得なくなれば、慰謝料だけではなく、
逸失利益の損害賠償請求もされます。
請求される相手は、会社だけでなく、上司であったりします。
記者会見等をされマスコミに取り上げられたりしたら、
大問題に発展します。
その前に適切な対応を知っておくことが重要です。

また厚労省はセクハラで精神障害になった場合の
労災認定基準見直しを検討するなど新たな動きもあります。

今回のセミナーではその実践的な対応について第一芙蓉法律
事務所の弁護士 浅井隆先生に事例やフローチャート、
ひな形などを用いながら解説していただきます。
総務・人事スタッフの方々はぜひご参加ください。



(当日取り上げる内容)

1.セクハラ・パワハラのおさらい
・セクハラとパワハラの基本
・軽視できないセクハラ・パワハラ対応
ー実際に起きて放置すると重症化し、
労災や逸失利益の損害賠償へー
・法的なルールの確認
・社内体制の整備ポイント
(社員教育、相談窓口、担当者選任など)

2.実際にセクハラ・パワハラが起きた際に
何をどうすればよいか
(必要な手続き、書類や書き方まで)
・発覚時の初動(まずどうするのか)、実態調査の仕方
・加害者・被害者のヒアリングでは何をどのように聞くのか
・社内メール等の閲覧は可能か
・両当事者の言い分が違う場合の対応とは
・事実に基づく適正な対応とは
・懲戒する場合の根拠として必要となる就業規則見直し、
情報機器利用規定の整備

3.その他 最新情報と質疑応答



講師 浅井 隆 氏 
第一芙蓉法律事務所 弁護士
/慶應義塾大学法科大学院法務研究科教授



受講料は一般様税込26,250円となります。
(ただし、当社の会員組織への入会の方は税込15,750円となります。)

お申込はお電話かHP上より、または添付の案内書を印刷の上
FAXにてお願いいたします。
                            以 上

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■株式会社 労働開発研究会■
http://www.roudou-kk.co.jp/
2003年5月設立。資本金1,000万円。

□人事・労務全般の情報収集・提供事業、出版事業□
・ 人事・労務の最新動向『労働法学研究会』の開催及び会報の発行
・ 人事・労務に関連する有料セミナーの開催
・ 人事・労務に関連する専門書籍、実用書の発刊
・ 労働法専門誌『季刊労働法』の発刊
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 労働開発研究会 担当:宮重
Tel: 03-3235-1861 Fax: 03-3235-1865 E-Mail: rkk@roudou-kk.co.jp
〒162-0812 東京都新宿区西五軒町8-10 臼井ビル5F
※本広報資料の転送/引用は、ご自由にご利用下さい。
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