国は「ストーカー加害者にGPS」を検討、一方で48.7%が“浮気調査においてGPS・エアタグは問題ない”と誤解
[26/08/28]
提供元:PRTIMES
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― 自分でやる浮気調査、違法と“証拠が使えない”二重の落とし穴
2026年7月、政府はストーカー被害の拡大防止に向けた緊急対策として、ストーカー加害者へのGPS機器の装着などの新たな施策の検討を打ち出しました(首相官邸・犯罪対策閣僚会議)。GPSによる位置情報の扱いに、社会の関心が高まっています。その一方で、同じGPSやエアタグを、浮気調査で「使っても問題ない」と考える人は約半数(48.7%)にのぼることが、株式会社RCL(本社:東京都港区)の意識調査(n=470)でわかりました。国が規制の強化を検討する対象を、私生活では約半数が無防備にとらえている――。本リリースでは、この認識のギャップと、“自分で証拠を集める”ことに潜む二重の落とし穴を、調査データと法律の観点からご説明します。
■ 約半数が「GPS・エアタグでの位置把握は問題ない」と考えている
今回の調査では、「GPS・エアタグでの位置把握は問題ないと思う」という設問に、48.7%が「そう思う」(とてもそう思う11.5%+ややそう思う37.2%)と回答しました。この傾向は性別・地域・子の有無を問わず、いずれも約半数にのぼります。「手軽に使える」「夫婦や恋人同士なら問題ないだろう」という感覚が背景にあると考えられますが、実際にはいくつものリスクが潜んでいます。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/164219/16/164219-16-adff2a2c695868173e90b68829cdf813-3000x1689.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■ 落とし穴1.:無断のGPS・エアタグには、法的リスクがある
相手の承諾なく、その持ち物や車にGPS機器や紛失防止タグ(エアタグ等)を取り付け、位置情報を取得する行為には、複数の法的リスクが伴います。多くの都道府県の迷惑防止条例で規制の対象となりうるほか、相手のプライバシーを侵害したとして損害賠償を求められる可能性もあります。さらに、行為の反復性や目的によっては、ストーカー規制法に触れる可能性もあります。同法は2025年12月の改正で、GPS機器に加えて紛失防止タグ(エアタグ等)を用いた無承諾の位置情報取得も規制対象に加えられました。違法となるかは状況により異なりますが、「夫婦・恋人だから問題ない」と言い切れるものではありません。
■ 落とし穴2.:その証拠は、裁判で「使えない」可能性が高い
リスクを冒して位置情報を集めたとしても、その証拠が役に立つとは限りません。違法な方法で収集した証拠は、民事・刑事の裁判で証拠能力を否定される可能性があるためです。つまり、法的リスクを負ってまでGPSで集めた情報が、いざ離婚や慰謝料請求の場面で使えない、という本末転倒が起こりえます。証拠は、集めることではなく、「使えること」に意味があります。
■ 落とし穴3.:最悪の場合、調べたはずの側が「加害者」になりうる
さらに深刻なのは、無断でGPSやエアタグを取り付けた場合、相手がそれに気づいて警察に相談すれば、機器から装着した人物がたどられ、被害届につながる可能性があることです。証拠を得るつもりが、逆に自分が法的責任を問われる立場になりかねません。これは、依頼者自身が行った場合も、依頼した探偵が行った場合も同じです。国が「ストーカー加害者へのGPS装着」を検討するなかで、無断で機器を取り付けた側が、その“加害者”の立場に立たされる――そうした事態も起こりえます。だからこそ探偵は、自らの調査が違法行為に利用されうることを常に念頭に置き、依頼者を法的リスクに巻き込まないよう、法令を遵守して調査する責任があります。
■ 業界の実態と、求められる法令遵守
無断でのGPS・エアタグの使用は、依頼者を法的リスクに巻き込む行為ですが、RCLが日々の相談や調査の現場で見聞きする限り、こうした手法を用いる調査は業界に決して少なくありません。所轄の担当官に確認した際も、無断での装着は不適切であるとの認識が示されています。探偵業に携わる者には、探偵業法の正しい理解と、法令遵守の徹底が改めて求められています。
■ RCLは、GPS・エアタグによる位置取得を行いません
以上の理由から、RCLはGPS機器やエアタグによる位置情報の取得を、調査の手法として使いません。依頼者を法的リスクに巻き込まないため、依頼者を“加害者”にしないため、そして、集めた証拠が裁判できちんと通用するようにするためです。業界には、そうした機器を用いる調査も存在しますが、RCLは、合法的で、かつ証拠として認められる方法だけで調査を行います。
■ GPS・エアタグと法律について(弁護士解説)
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/164219/16/164219-16-88f5a5edbb2119a610e08c9d260e0c9f-488x644.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
磯野 清華 弁護士
法律事務所シュバリエ(第二東京弁護士会)
まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)という法律があります。第3条では、「何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」という規定があり、GPS装置やエアタグを本人の承諾なく取り付ける行為は位置情報無承諾取得等に該当する(同法2条3項)ため禁止されています。これを反復して行うとストーカー行為となり、同法18条により刑事罰(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を受ける可能性があります。なお、この法律によって禁止されるのは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によって行われた行為です。
次に、各都道府県の迷惑防止条例や公安委員会規則等においても規制がなされています。現状では全ての都道府県において規制がなされているわけではありませんが、近年GPSの取付等を規制する都道府県が増えてきており、今後も増えていくことが予想されます。これらの法令においては、ストーカー規制法で指摘した「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が無くとも規制の対象になることがあります。昨今のストーカー犯罪の増加などに鑑みると、目的や方法に関して各法令の規制はこれからも強くなっていくことが予想されます。
また、刑事罰を受けなかったとしても、プライバシーの侵害などを理由に損害賠償請求を受ける可能性があります。
したがいまして、本人の承諾なくGPS等を取り付ける行為は法律上問題が生じる可能性が高い行為であると言わざるを得ません。
証拠は、集めることではなく、使えることに意味があります。RCLは、依頼者を法的リスクに巻き込まず、合法的で証拠として通用する方法だけで調査を行います。まずは今の状況を整理しにお越しください。決断を迫ることはありません。
■ 調査概要
調査名:浮気・不貞に関する意識調査/調査期間:2026年7月31日〜8月3日/調査対象:一般(全国)/有効回収数:470人(男性240・女性230)/調査方法:インターネット調査(サーベロイド)
出典:首相官邸「犯罪対策閣僚会議」(令和8年7月28日)/ストーカー規制法(令和7年12月改正)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164219/table/16_1_8e2224b2dd2bd449b28a07ce8c8f2cd4.jpg?v=202608281145 ]
2026年7月、政府はストーカー被害の拡大防止に向けた緊急対策として、ストーカー加害者へのGPS機器の装着などの新たな施策の検討を打ち出しました(首相官邸・犯罪対策閣僚会議)。GPSによる位置情報の扱いに、社会の関心が高まっています。その一方で、同じGPSやエアタグを、浮気調査で「使っても問題ない」と考える人は約半数(48.7%)にのぼることが、株式会社RCL(本社:東京都港区)の意識調査(n=470)でわかりました。国が規制の強化を検討する対象を、私生活では約半数が無防備にとらえている――。本リリースでは、この認識のギャップと、“自分で証拠を集める”ことに潜む二重の落とし穴を、調査データと法律の観点からご説明します。
■ 約半数が「GPS・エアタグでの位置把握は問題ない」と考えている
今回の調査では、「GPS・エアタグでの位置把握は問題ないと思う」という設問に、48.7%が「そう思う」(とてもそう思う11.5%+ややそう思う37.2%)と回答しました。この傾向は性別・地域・子の有無を問わず、いずれも約半数にのぼります。「手軽に使える」「夫婦や恋人同士なら問題ないだろう」という感覚が背景にあると考えられますが、実際にはいくつものリスクが潜んでいます。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/164219/16/164219-16-adff2a2c695868173e90b68829cdf813-3000x1689.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■ 落とし穴1.:無断のGPS・エアタグには、法的リスクがある
相手の承諾なく、その持ち物や車にGPS機器や紛失防止タグ(エアタグ等)を取り付け、位置情報を取得する行為には、複数の法的リスクが伴います。多くの都道府県の迷惑防止条例で規制の対象となりうるほか、相手のプライバシーを侵害したとして損害賠償を求められる可能性もあります。さらに、行為の反復性や目的によっては、ストーカー規制法に触れる可能性もあります。同法は2025年12月の改正で、GPS機器に加えて紛失防止タグ(エアタグ等)を用いた無承諾の位置情報取得も規制対象に加えられました。違法となるかは状況により異なりますが、「夫婦・恋人だから問題ない」と言い切れるものではありません。
■ 落とし穴2.:その証拠は、裁判で「使えない」可能性が高い
リスクを冒して位置情報を集めたとしても、その証拠が役に立つとは限りません。違法な方法で収集した証拠は、民事・刑事の裁判で証拠能力を否定される可能性があるためです。つまり、法的リスクを負ってまでGPSで集めた情報が、いざ離婚や慰謝料請求の場面で使えない、という本末転倒が起こりえます。証拠は、集めることではなく、「使えること」に意味があります。
■ 落とし穴3.:最悪の場合、調べたはずの側が「加害者」になりうる
さらに深刻なのは、無断でGPSやエアタグを取り付けた場合、相手がそれに気づいて警察に相談すれば、機器から装着した人物がたどられ、被害届につながる可能性があることです。証拠を得るつもりが、逆に自分が法的責任を問われる立場になりかねません。これは、依頼者自身が行った場合も、依頼した探偵が行った場合も同じです。国が「ストーカー加害者へのGPS装着」を検討するなかで、無断で機器を取り付けた側が、その“加害者”の立場に立たされる――そうした事態も起こりえます。だからこそ探偵は、自らの調査が違法行為に利用されうることを常に念頭に置き、依頼者を法的リスクに巻き込まないよう、法令を遵守して調査する責任があります。
■ 業界の実態と、求められる法令遵守
無断でのGPS・エアタグの使用は、依頼者を法的リスクに巻き込む行為ですが、RCLが日々の相談や調査の現場で見聞きする限り、こうした手法を用いる調査は業界に決して少なくありません。所轄の担当官に確認した際も、無断での装着は不適切であるとの認識が示されています。探偵業に携わる者には、探偵業法の正しい理解と、法令遵守の徹底が改めて求められています。
■ RCLは、GPS・エアタグによる位置取得を行いません
以上の理由から、RCLはGPS機器やエアタグによる位置情報の取得を、調査の手法として使いません。依頼者を法的リスクに巻き込まないため、依頼者を“加害者”にしないため、そして、集めた証拠が裁判できちんと通用するようにするためです。業界には、そうした機器を用いる調査も存在しますが、RCLは、合法的で、かつ証拠として認められる方法だけで調査を行います。
■ GPS・エアタグと法律について(弁護士解説)
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/164219/16/164219-16-88f5a5edbb2119a610e08c9d260e0c9f-488x644.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
磯野 清華 弁護士
法律事務所シュバリエ(第二東京弁護士会)
まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)という法律があります。第3条では、「何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」という規定があり、GPS装置やエアタグを本人の承諾なく取り付ける行為は位置情報無承諾取得等に該当する(同法2条3項)ため禁止されています。これを反復して行うとストーカー行為となり、同法18条により刑事罰(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を受ける可能性があります。なお、この法律によって禁止されるのは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によって行われた行為です。
次に、各都道府県の迷惑防止条例や公安委員会規則等においても規制がなされています。現状では全ての都道府県において規制がなされているわけではありませんが、近年GPSの取付等を規制する都道府県が増えてきており、今後も増えていくことが予想されます。これらの法令においては、ストーカー規制法で指摘した「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が無くとも規制の対象になることがあります。昨今のストーカー犯罪の増加などに鑑みると、目的や方法に関して各法令の規制はこれからも強くなっていくことが予想されます。
また、刑事罰を受けなかったとしても、プライバシーの侵害などを理由に損害賠償請求を受ける可能性があります。
したがいまして、本人の承諾なくGPS等を取り付ける行為は法律上問題が生じる可能性が高い行為であると言わざるを得ません。
証拠は、集めることではなく、使えることに意味があります。RCLは、依頼者を法的リスクに巻き込まず、合法的で証拠として通用する方法だけで調査を行います。まずは今の状況を整理しにお越しください。決断を迫ることはありません。
■ 調査概要
調査名:浮気・不貞に関する意識調査/調査期間:2026年7月31日〜8月3日/調査対象:一般(全国)/有効回収数:470人(男性240・女性230)/調査方法:インターネット調査(サーベロイド)
出典:首相官邸「犯罪対策閣僚会議」(令和8年7月28日)/ストーカー規制法(令和7年12月改正)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164219/table/16_1_8e2224b2dd2bd449b28a07ce8c8f2cd4.jpg?v=202608281145 ]










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