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【小林製薬紅麹事件】消費者庁食品表示課の不開示決定(消食表第319号)に対し行政不服審査請求を提出

――引用文書の特定に応じず審査請求の手続を案内――




株式会社薫製倶楽部(代表取締役/薬剤師 森雅昭)は、2026年6月15日、消費者庁食品表示課による行政文書不開示決定(消食表第319号)の取消しを求め、行政不服審査請求を提出しました。本請求は、事前に実施した電話確認において、同課が「プベルル酸」という用語の使用根拠となった引用元文書の特定に応じず、不服があれば審査請求を行うよう案内したことを受けて行ったものです。
■ 不開示決定の内容(背景)
 食品表示課は、2026年4月20日付で行政文書不開示決定(消食表第319号)を行いました。不開示理由として、「情報発信(注意喚起、Q&A等)において『プベルル酸』という用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したものであって、当庁において、この用語を用いるに至った意思決定過程に関する行政文書を作成し、又は取得していないことから、保有していない」としています。
■ 電話確認の内容
 当社は審査請求の提出に先立ち、2026年6月2日、食品表示課の担当者に電話で、不開示決定の根拠となった具体的な引用元文書について確認を求めました。担当者からは、開示文書の内容に関する質問には応じられないとの回答があり、不服がある場合は行政不服審査法に基づき審査請求を行うよう案内されました。引用元とされる文書がどのようなものかについて、具体的な説明は得られませんでした。
■ 審査請求の提起
 当社はこれを受け、2026年6月15日、同決定の取消しを求める審査請求書を消費者庁長官宛てに提出しました。引用元文書が特定されないまま「厚生労働省の資料を配布・引用した」とする不開示理由が維持されていることから、当社は当該決定が行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の適用要件を欠くと考えています。
■ 当社の認識
 当社は、行政文書の内容に関する確認に応じない対応が続く以上、不開示理由について十分な説明がなされていないと考えております。今後も審査請求の進捗を含めた事実関係の確認と記録を進め、必要に応じて追加の情報を公表してまいります。
【会社概要】
会社名:株式会社薫製倶楽部
所在地:岡山県都窪郡早島町
事業内容:食品製造・販売
紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji
[画像: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/182444/22/182444-22-9ae524c724392511cb3321ae891c86bf-1200x650.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

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