博報堂DYホールディングス、法学分野の主要ジャーナル「International Data Privacy Law」に論文採択
[26/05/20]
提供元:PRTIMES
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-個人情報保護法とEU一般データ保護規則の構造的な差を明らかに-
株式会社博報堂DYホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:西山泰央)は、同社の研究・開発部門マーケティング・テクノロジー・センター(MTC)に所属する猪谷誠一上席研究員による論文が、法学分野の主要ジャーナルのひとつである「International Data Privacy Law(以下、IDPL)」(Oxford University Press)に採択されましたことをお知らせいたします。
■研究の背景
博報堂DYグループは、人々を単なる商品やサービスの「消費者」や「データ」としてではなく、血の通ったひとりひとりの「生活者」として全方位から理解する「生活者発想」をもとに事業に取り組んでいます。MTCでは、マーケティングテクノロジーやアドテクノロジー、人工知能といった領域においても生活者発想を追求すべく、プライバシーへの適正な配慮のあり方や、世界各国のデータ保護法の理解を目指した法的・倫理的・社会的な研究活動を2013年より進めてきました。
EUの一般データ保護規則(GDPR)を契機に、日本でもデータ保護への注目が高まり、近年では個人情報保護法の目的や保護の範囲、基本概念など、制度の根本を問い直す動きが活発となってきました。MTCではこの議論を単に追いかけるのではなく、生活者やそのデータに触れてきた経験も活かし、学会等での議論に参加してきました。その一環として、日本の個人情報保護法に個人情報取扱事業者の概念が生まれた経緯とその影響について研究した結果は2025年10月にIDPLに原著論文として掲載されました。今回の論文はその続きに当たるもので、データ保護法のあり方を根本から左右する「規制の構造」に着目し、その違いが現実のデータ利活用実務にどのように影響するかを探ったものです。
■掲載誌の概要
IDPLは、Clarivate社によるJournal Citation Reportに採録されている法学分野の学術誌434誌中上位53位(2024年インパクトファクター 1.9)、ScopusのSJR※ランキングでも法学分野1,089誌中95位(2024年SJR 0.850)を有しており、プライバシー法分野だけでなく、法学全体で見てもインパクトの高い主要な学術誌です。
■論文の概要
タイトル: Operator-first versus operation-first: Regulatory architectures in data protection law and the Meta Platforms judgment
掲載誌: International Data Privacy Law (Oxford University Press)
著者: 猪谷誠一(株式会社博報堂DYホールディングス/一般財団法人情報法制研究所)
DOI: 10.1093/idpl/ipag006
本論文では日本の個人情報保護法が事業者を単位に規制を組み立てる”operator-first”の構造を、GDPRがパーソナルデータの処理を単位に規制を組み立てる”operation-first”の構造を持つことを示すことで、データ保護法の研究に新たな分析軸を提案しました。そして、欧州司法裁判所の判例分析を通して、それぞれの規制構造のメリットとデメリットを明らかにしました。
■今後の展望
生活者の権利や社会の利益をより適切に保護するため、データ保護法制のあり方に関する検討は今後も国内外で活発に行われると考えられます。本論文の提案する新たな分析軸やトレードオフがその検討に資することを期待しています。MTCは今後もマーケティングテクノロジーの適正な発展と社会実装に貢献するため、研究・開発に努めてまいります。
※SJR
SCImago Journal Rankの略。GoogleのPageRankアルゴリズムを用いて、引用を行ったジャーナルの重要度も考慮して評価するために作られたジャーナルの指標。
株式会社博報堂DYホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:西山泰央)は、同社の研究・開発部門マーケティング・テクノロジー・センター(MTC)に所属する猪谷誠一上席研究員による論文が、法学分野の主要ジャーナルのひとつである「International Data Privacy Law(以下、IDPL)」(Oxford University Press)に採択されましたことをお知らせいたします。
■研究の背景
博報堂DYグループは、人々を単なる商品やサービスの「消費者」や「データ」としてではなく、血の通ったひとりひとりの「生活者」として全方位から理解する「生活者発想」をもとに事業に取り組んでいます。MTCでは、マーケティングテクノロジーやアドテクノロジー、人工知能といった領域においても生活者発想を追求すべく、プライバシーへの適正な配慮のあり方や、世界各国のデータ保護法の理解を目指した法的・倫理的・社会的な研究活動を2013年より進めてきました。
EUの一般データ保護規則(GDPR)を契機に、日本でもデータ保護への注目が高まり、近年では個人情報保護法の目的や保護の範囲、基本概念など、制度の根本を問い直す動きが活発となってきました。MTCではこの議論を単に追いかけるのではなく、生活者やそのデータに触れてきた経験も活かし、学会等での議論に参加してきました。その一環として、日本の個人情報保護法に個人情報取扱事業者の概念が生まれた経緯とその影響について研究した結果は2025年10月にIDPLに原著論文として掲載されました。今回の論文はその続きに当たるもので、データ保護法のあり方を根本から左右する「規制の構造」に着目し、その違いが現実のデータ利活用実務にどのように影響するかを探ったものです。
■掲載誌の概要
IDPLは、Clarivate社によるJournal Citation Reportに採録されている法学分野の学術誌434誌中上位53位(2024年インパクトファクター 1.9)、ScopusのSJR※ランキングでも法学分野1,089誌中95位(2024年SJR 0.850)を有しており、プライバシー法分野だけでなく、法学全体で見てもインパクトの高い主要な学術誌です。
■論文の概要
タイトル: Operator-first versus operation-first: Regulatory architectures in data protection law and the Meta Platforms judgment
掲載誌: International Data Privacy Law (Oxford University Press)
著者: 猪谷誠一(株式会社博報堂DYホールディングス/一般財団法人情報法制研究所)
DOI: 10.1093/idpl/ipag006
本論文では日本の個人情報保護法が事業者を単位に規制を組み立てる”operator-first”の構造を、GDPRがパーソナルデータの処理を単位に規制を組み立てる”operation-first”の構造を持つことを示すことで、データ保護法の研究に新たな分析軸を提案しました。そして、欧州司法裁判所の判例分析を通して、それぞれの規制構造のメリットとデメリットを明らかにしました。
■今後の展望
生活者の権利や社会の利益をより適切に保護するため、データ保護法制のあり方に関する検討は今後も国内外で活発に行われると考えられます。本論文の提案する新たな分析軸やトレードオフがその検討に資することを期待しています。MTCは今後もマーケティングテクノロジーの適正な発展と社会実装に貢献するため、研究・開発に努めてまいります。
※SJR
SCImago Journal Rankの略。GoogleのPageRankアルゴリズムを用いて、引用を行ったジャーナルの重要度も考慮して評価するために作られたジャーナルの指標。










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