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Yahoo!知恵袋で風評被害を受けたシエンプレ株式会社、裁判所は同業者被告の投稿を「違法」と認定!〜東京地裁が第一審判決下す〜

1.経緯
本訴訟は、平成23年10月26日、弊社がパフォーマンスマーケティング株式会社代表取締役・坂本大氏に対し、名誉権侵害の罪で東京地方裁判所に提訴したものです。本訴訟の発端は、風評被害対策・誹謗中傷対策を行っている弊社が、平成22年12月14日に「Yahoo!知恵袋」上にて弊社に関する事実無根の誹謗中傷を書き込まれたことに始まります。弊社が「Yahoo!知恵袋」の運営会社であるヤフー株式会社に書き込んだ者のIPアドレス開示請求を行い、次いで接続プロバイダであるUQコミュニケーションズとMVNOであるヤマダ電機に開示請求を行ったところ、同じ風評被害対策・誹謗中傷対策を行なっている同業者社長の坂本大氏であることが判明致しました。誹謗中傷対策を行う立場の者が自ら誹謗中傷を書き込むということは、弊社の信用毀損に留まらず、風評被害対策業界全体の信用を著しく貶める行為です。当業界のリーディングカンパニーである弊社としては、この事象を看過してはならないと判断し、平成23年10月26日、弊社は坂本大氏を被告とし、不法行為に基づく損害賠償請求を東京地方裁判所に提訴しました。

2.判決
約2年間に渡る裁判の中で、坂本大被告は「Yahoo!!知恵袋」に自ら書き込んだことを認め、さらには質問事項にも自らが投稿したと認めました。その結果、東京地方裁判所は坂本大被告に対し、不法行為に基づく損害賠償の支払を命じる判決を言い渡しました。この判決をもって、坂本大氏の投稿が違法であると認定されました。

3.今後の対応
今回の判決は、業界の健全な成長発展を促す良識ある判断、かつ弊社の主張が正当なものであったことが裁判所によっても認められたものと考えております。しかしながら、被告である坂本大氏が控訴の意向を3月に示しておりますので高裁で再び争う予定です。

風評被害に悩む企業・個人を助けるべき事業者が自ら風評被害となるようなことを書き込むことは、
業界の健全性という観点からもあってはならないことです。弊社はこれからも、当業界のリーディングカンパニーとして業界の健全性を高めるべく、業界の健全な発展を妨げる者に対しては、妥協することなく毅然とした対応を取って参る所存です。引続き、本訴訟については然るべき対処を行って参ります。
【本リリースに関するお問い合わせ】  シエンプレ株式会社  reg@siemple.jp



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