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(仮称)日本サービスオフィス協会、業界の健全化と利用者保護の基準を満たした「協会認定バーチャルオフィス」のガイドラインを発表。

(仮称)日本サービスオフィス協会(東京都千代田区、事務局:株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム内)は、業界の健全化と利用者保護の基準を満たした「協会認定バーチャルオフィス」のガイドラインを発表します。
バーチャルオフィスなど、サービスオフィス業界の健全化と利用者保護を目的に設立準備中の(仮称)日本サービスオフィス協会(東京都千代田区、事務局:株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム内)は、当協会の目的とする「業界の健全化」と「利用者保護」の基準を満たした「協会認定バーチャルオフィス」のガイドラインを発表します。
近年、サービスオフィス業界では新規参入が相次いでいますが、残念ながら、コンプライアンスに反する事業者、経営基盤が極めて脆弱な事業者、サービス水準が著しく低い事業者などが少なからず存在しており、オフィス利用者である会員の利益や権利が、充分に保護されていない現状があります。また、このような現状から、サービスオフィス業界全体の信用の失墜し、健全な業界の発展が阻害される恐れも生じています。
設立準備中の当協会は、こうした現状を踏まえ、一定の基準を満たしたサービスオフィスが連携する形で、利用者の保護と業界の健全化を目的とした「業界団体」であり、発起人(2008年6月19日現在5社)を中心に、意見交換及び第1次加盟事業者の募集を行い、今夏を目処に設立総会を開催する予定です。なお、今後は弁護士等の専門家や監督官庁の担当者を講師に招き、研修会や勉強会を開催し、業界の更なる発展に務める方針です。

以下、協会認定バーチャルオフィスのガイドライン(2008年6月18日現在)です。
1.会社名、所在地、代表者・責任者、連絡先、資本金など、事業者が開示すべき情報を開示している事業者。
2.資本金が1,000万円以上の事業者。
3.開業後、1年を経過した事業者。
4.個人情報保護法、犯罪収益防止法、会社法(第318条、第319条)などの法令を熟知した運営スタッフを配置している事業者。
5.入会審査に際し、身分証明、法人登記の確認等を厳格に実施している事業者。
6.法令で設置・保管が義務付けられている書類の保管等を厳格に実施している事業者。
7.過去において犯罪や迷惑行為の温床として利用されたことが無く、また今後ともその恐れが無い事業者。

さらに、当協会では、事業者がバーチャルオフィスなどのサービスオフィス事業を行う場合、利用者保護のため、宅地建物取引主任による重要事項の説明、および供託金の導入を法制化・義務付けするよう、監督官庁に働きかけていく方針です。

〜報道関係者様用お問い合わせ先〜
(仮称)日本サービスオフィス協会
事務局:株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム
担当 菅原
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-10-2 秀和永田町TBRビル
電話:03-5510-1166
FAX:03-3502-1411
e-mail:office@ucf.co.jp
URL:http://www.ucf.co.jp/
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