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行政書士本舗、差入れ式の金銭借用書が簡単に作成できる「差入れ式・金銭借用証書用紙」を新発売!

行政書士春日井事務所(所在地:愛知県名古屋市 代表:春日井友也)は、オリジナルブランド「行政書士本舗」にて、差入れ式の金銭借用書が簡単に作成できる「差入れ式・金銭借用証書用紙」を発売しました。
■リリースの詳細
長引く経済不況のため、家族や恋人、友人、知人などから、お金の貸し借りをするケースが増えています。
特に親から住宅資金や事業資金などの借入れをする機会は年々増加しています。

そんなとき、お金でガタガタもめないように、また返済期限までお互いお金のことは忘れて気持ち良く付き合うためにも借用書は必要です。
口にしにくいお金のことだからこそ、後々起きるトラブルや人間関係のもつれなどを未然に防止するためにも、借りる側から「一筆差し入れる」のがマナーといえます。

そこで、お金を借りる際に借主から貸主に対し差し入れる形式の借用書が誰でも簡単につくれる用紙を発売します。

今回、リリースする『差入れ式・金銭借用証書用紙』は、2枚複写のA4・2つ折り(A5判サイズ)でできており、最低限必要なことを記入するだけで誰でも簡単に作成することができます。
複写用紙になっており、記入すべき箇所が明確になっているので、順にうめていくだけで有効な借用書が作成できます。

また、借主が貸主に対して差し入れる形式なので、お互いの署名捺印が必要な通常の金銭消費貸借契約書とは違い、あまり固くなりすぎずに要点を押さえることができます。

さらに本商品では、親子間などの親族間で発生しやすい贈与や相続のトラブルの対策としても使用できます。
親子間などの親族間でのお金の貸し借りで、「ある時払いの督促なし」又は「出世払い」というような場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われ、贈与税がかかってしまいます。

こういった場合は、贈与扱いとされ贈与税が発生してしまったり、相続の際のトラブルの火種となる可能性もあるため、期限は曖昧にはせず、確定期限か不確定期限のいずれかで期限を定める必要があります。

この『差入れ式・金銭借用証書用紙』では、確定期限だけでなく不確定期限も自由に記入できる形式になっていますので、たとえば「事業が軌道に乗って黒字になった時」、「家の建築が完成した時」、「資格を取得した時」など、自分に合った条件が設定できます。

専門的知識がなくても、詳しい記入方法など、分かりやすい解説が付いているので、本商品のみで、有効かつ取りこぼしのない金銭借用証書が作成できます。

注文は、行政書士本舗のWEBサイト(http://g-l-h.com)またはインターネットショップamazon.co.jpで購入できます。

【商品内容】
・金銭借用証書用紙2組(2枚複写)
【価 格】¥1,050(税込)
【サイズ】A5判(A4・2つ折り)

【行政書士春日井事務所とは】
≪代表者≫行政書士 春日井友也 
≪設立≫ 平成22年11月1日

【本件の連絡先】
行政書士春日井事務所
所長:行政書士 春日井友也
〒454-0936 愛知県名古屋市中川区高杉町102-302
Tel: 052-304-7775  Fax: 052-304-7776
E-mail:info@g-l-h.com
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